アオヒゲ危機一髪♪ 樽の中身は何だろう!?

登山とキャンプ、写真撮影が大好きな「自称爽やかなオジサン」のアウトドアブログです。

このナイフも銃刀法違反!?刃渡り何cmまで登山・アウトドアでOKなのか!?

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ナイフ



 

 

 

使っているナイフと銃刀法違反について

テント泊やキャンプをするうえで、「調理」は欠かせないイベントみたいなもんですよね!

 

自然に囲まれた環境で調理をするのは楽しいもんですし、家の中ではなかなか出来ないダイナミックな料理を作れるのも魅力の1つですよね。

 

そんな調理に欠かせないアイテムの1つとして、「包丁」、「ナイフ」等の刃物がありますが、なにかと物騒な世の中ですので、銃刀法という色々と細かい規制がございます。

 

ナイフ等の刃物を持って街中を歩いている時に、警察の職務質問を受けて見つかってしまうと「知らなかった」では済まされない「犯罪行為」になってしまうことがあります。

 

今日はナイフ等の刃物と銃刀法違反や刃渡りについて掘り下げてみたいと思います。

 

テント泊登山に限らず、日帰り登山においても「ナイフ」を持ち歩いている私なのですが、普段、こんなのを使っております!

 

 

使用しているナイフ

折り畳み式のナイフになるのですが、軽量・コンパクトなモデルなもので、登山・アウトドアを始め、普段使いにも重宝しております!

 

折り畳み式ナイフなので、刃渡りが短そうに見えますが、実際は結構長く、危ない代物になります!!

 

まさに、「ジャックナイフ」とごく狭い範囲で噂されていた私の幼少期と一緒でございます(笑)

 

 

ナイフ刃渡り

ナイフを広げた状態になるのですが、刃渡りも長く、調理を始め、色々な用途で使用できます!

 

勿論、人を傷つけてしまう恐れがあるナイフですので、扱いには気を遣っております。

 

 

登山・アウトドアで使っているこちらのナイフは、主に調理用として使っているのですが、刃渡り9cmで、重さが37gと非常に軽いです!

 

ちなみに「刃渡り」は、ナイフの全長ではなく、刃の部分(切れるところ)の長さが該当します。

 

ですので、刃を出した状態のナイフ全体の長さは約20cmになります。

 

 先日、記事にした「テント泊における酸欠事故」の中でも少し触れておりますが、何か起こった時にテントの中から脱出する時にナイフは欠かせないアイテムになります。

 

 

テント内で火災が起きると出口が1つしかありませんので、脱出が非常に困難になります。

 

そんな時にナイフを使ってテントを裂いて脱出するのですが、火事を起こさない事が重要ですよね!

 

 現在使っているこちらのナイフは、刃の長さが調理に調度良く、切れ味もそれなりに良いのですが、綺麗に切るにはチョッと役不足な感じです。

 

ただ、37gと非常に軽いナイフですので、ソコに惹かれて購入に至りました。

 

テント泊の調理においては、これくらいのナイフで充分ですし、使用頻度もそれほど多くないですからね~。

 

また、登山の時に必ず持って行くのが、こちらのツールナイフでございます!

 

 

ツールナイフ刃渡りの様子

ナイフは出していない状態ですが、刃渡りは4cm、重さが51gになるのですが、更に小型なナイフですので使用頻度が非常に高いです。

 

ツールナイフの詳細については、こちらの記事で書いておりますので、良かったらご参考にしてみてください!

 

www.aohigetozan.com

登山・アウトドアで便利なツールナイフについて書いた記事になりますので、良かったらご参考にしてみてください!

 

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銃刀法違反の刃渡は何センチ!?と罰則について

ここで質問なのですが、この刃渡り9cmと、刃渡り4cmの2つのナイフのうち、どちらを持ち歩るくと法律的に問題になると思いますでしょうか?

 

答えは、両方ともアウトになります!

 

ツールナイフは、刃渡りも4cmと短く、法律的に問題ないように思えますが、残念ながら警察に捕まってしまう可能性があります。

 

根拠となる法律が「銃砲刀剣類所持等取締法」(以下:銃刀法)と「軽犯罪法による規制(凶器を隠し持つ事の禁止)」になります。

 

こちらの法律を簡単に纏めてみると、こんな感じになります!

 

銃刀法違反について

刃渡り6cmをこえる刃物については「業務その他正当な理由による場合を除いて、これを携帯してはならない。」となっております。

 

 違反した場合、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金になります。

 

根拠になる法律がこちらになります!

 

銃砲刀剣類所持等取締法第22条は、刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物については、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、これを携帯してはならない。」と定め、これに違反した場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金を設けています。

警視庁より引用

 

軽犯罪法によるナイフ(刃物)の規制について

また、軽犯罪法第1条2号には、刃渡り6cmを超えていなくても「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する」となっております。

 

よ~は、「正当な理由」がない場合は、刃の長さに関係なく、包丁やナイフ等の刃物を携帯することを許されておりません。

 

 そ~は言っても、包丁を始め、ハサミやナイフ等の刃物を業務や日常で使うことは多いですので、その点は配慮もされていて「所持禁止」にはなっておりません。

 

 家や職場で持っていても良いけど、「正当な理由」がないのに刃物を携帯して外でウロウロしちゃイカンですよ~てな趣旨になっております。

 

銃刀法違反にならない正当な理由と携帯とは!?

そこで気になるのが銃刀法違反にならない「正当な理由」と「携帯とは何を指すのか!?」になると思いますので、その点も少し触れたいと思います!

 

まずは、銃刀法違反に該当しない「正当な理由」は、こんな解釈になっております。

 

社会生活上の地位に基づき、反復継続して刃物を使用することがその人にとって仕事であり、刃物を使うことが業務にあたる場合(例えば調理師が仕事場に行くため包丁をバッグに入れて持ち歩くなど)をいうと解されています。

 

当たり前ですが、護身用として刃物を持ち歩くのは、「正当な理由」にはなりませんので、注意が必要です。

 

登山中に、クマ等の獣の襲撃に備えるために、「ナタ」等の刃物を装備したくなりますが、残念ながら「正当な理由」にはならないかと思われます。

 

「山の中でアオヒゲさん(私)の襲撃から身を守りたい」

 

と、思もってい山ガールも多いかと思いますが、残念ながら刃物は持てませんので、諦めて一緒に楽しみたいもんですね♡

 

何を楽しむかは、口が裂けても股が裂けても書けません♡

 

え~・・・そして「ナイフ(刃物の)携帯とは何を指すかの!?」ですが、こんな感じになっております。

 

自宅以外の場所で刃物を手に持ったり身体に帯びる等して、直ぐに使用出来る状態で身辺に置くことと解釈されております。

 

身近な物としては、「携帯電話」と同じような意味合いですかね。

 

電源を切って持ち運んでいる人はいないでしょうからね~

 

先ほども触れておりますが、銃刀法違反等の法律では、刃の長さは関係ありませんので、意味もなくカッターナイフを忍ばせておいたり、ツールナイフをアクセサリー感覚でぶら下げていると、警察のお世話になる可能性があります!

 

また、刃物等を車内に隠し持ったりすると、「隠して携帯」していると解釈されてしまいますので、こちらも銃刀法法違反にならないよう十分気を付けてください。

 

刃物の場合、ついつい刃の長さに注目してしまいますが、刃渡り6cm未満で銃刀法に該当してなくても、軽犯罪法という法律によって、場合によっては警察の取締りの対象になってしまうと言うことを覚えておいた方が良いですよね!

 

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警察に捕まらない登山・アウトドアで使えるナイフの刃渡りについて

警察の取締りの対象になってしまうナイフではありますが、それでも登山・アウトドアが好きな方にとっては刃物がないと始まりませんからね~・・・。

 

「登山」、「キャンプ」が「正当な理由」になるのか微妙なところですが、少なくとも「刃渡り6cm以上」のナイフ等を持っていると、完璧にアウトになりそうですよね・・・。

 

刃渡り6cm以下のナイフをザックの一番下に忍ばせておいて、直ぐに使えないような状態にしておけば、まだ弁解の余地があるかも知れませんよね。

 

少なくとも「銃刀法違反」よりは、刑が軽く済みますからね~!

 

警察官がいない、山の中に入るまでが勝負だとは思いますが、公共交通機関を使って移動をする場合は、刃物の保管場所には注意した方が良さそうですよね!

 

最近まで、刃渡り10cm以上のもの携帯していると、銃刀法違反で御用になると思っていたのですが、まさか刃の長さは関係ないとは知りませんでした。

 

身近な存在であるナイフ・刃物ですが、その割にはこの手の情報が少ないような気がしております。

 

この刃渡りの長さのナイフなら、携帯していても銃刀法違反にならないのか!?

 

この範囲なら、登山・アウトドアで使う場合に限り、刃物の所持はOK!とかにしてもらえると助かりますよね~・・・。

 

銃刀法違反で逮捕された場合の刑罰について

上述してますが、銃刀法違反した場合の刑罰は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金になります。

 

初犯の場合、略式起訴となり、簡易裁判所で判決が出ますのでで、その刑に服す事となります。

 

一概には言えませんが、初犯の場合の刑罰は、懲役刑になる事は少なく、罰金10万~20万円が多いそうです。

 

また、軽犯罪法違反の場合、拘留または科料となりますので、銃刀法違反よりも軽い刑ですむかと思います。

 

裁判所で罰金刑の判決となったものの、経済的に一括納付できない場合は、刑務所に収監され役務に就労となり、1日5,000円の計算で働く事となります。

 

仮に10万円の罰金刑の場合は、刑務所で20日間労働をしなければならず、その間は外出も出来ませんし、外部と連絡を取ることもできません。

 

軽い気持ちでナイフを持っていると、銃刀法という重い刑罰が待ってますので十分注意したいものですよね。

 

とくにサバイバルナイフやククリナイフ、ダガーナイフ等の殺傷能力の高いナイフを所持して街中をウロウロしていると、警察に逮捕されてしまう可能性が非常に高くなりますので要注意です。

 

刃物に対する規制が非常に煩くなってますので、誤解のないようにナイフの所持・携帯には注意したいものですよね。

 

まとめ

平和な世の中であって欲しいもんですが、あまり規制が多いのも困ってしまいますよね。

 

悪い事を考えている輩の抑止力になるのかどうかを考えると、銃刀法はあまり意味のない法律の様な気もしますが、それでも法律ですので受け入れるしかないですからね~・・・。

 

最近は、ナイフをよく使うキャンプがブームで数多くの方が楽しんでおりますが、銃刀法について正しい知識がないと、思わぬ警察沙汰のトラブルになりますので注意が必要ですよね。

 

梅雨が明けると、野外で活動することが多くなりますが、無用なトラブルを避けるためにも、刃物の取り扱いには気を遣いたいものですよね!

 

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熊撃退スプレーは銃刀法違反になるのか?についても書いてますので、良かったら参考にしてみて下さい!

 

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キャンプで愛用しているヘレのナイフについて書いたレビュー記事になります!

こちらのナイフも銃刀法違反になってしまうのですが、切れ味が素晴らしくおすすめの一本になります!